2005-06-08 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
○滑川政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきました特区制度、これまでグリーンツーリズムの推進にもさまざまな役割を果たしてきたものと私どもは考えております。 特区制度そのものの意義といたしまして、各地からいろいろな提案をいただきまして、多様できめ細やかな地域のニーズに対応できる規制改革を行うことということでございますので、このグリーンツーリズムの促進に寄与する規制改革の提案も多く寄せられているところでございます
○滑川政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきました特区制度、これまでグリーンツーリズムの推進にもさまざまな役割を果たしてきたものと私どもは考えております。 特区制度そのものの意義といたしまして、各地からいろいろな提案をいただきまして、多様できめ細やかな地域のニーズに対応できる規制改革を行うことということでございますので、このグリーンツーリズムの促進に寄与する規制改革の提案も多く寄せられているところでございます
○滑川政府参考人 一応、事実関係について、まず御報告を申し上げます。 構造改革特区につきましては、基本的に広く国民の皆さんあるいは地方の皆様方からいろいろな御提案を募集します。これまで六度にわたりまして、特区で行うべき規制改革ということで知事からいろいろな御提案をいただきました。 こうした御提案を具体化していく、すなわち特区で実現させていくというような形で、これまで、教育とか農業とか医療とかいった
○滑川政府参考人 先ほどちょっと申し上げましたように、公私協力学校でございますけれども、いわゆる官、これの一定の関与というものを前提といたしまして民の知見を生かすという、両者の混合という形で、両者が協力連携してつくられるものというふうに理解しておりますので、ちょっと言葉の定義の問題は先生いろいろお持ちかもしれませんけれども、私どもといたしましては、官の関与のもとで民の知見が生かされるという形で整理をさせていただいているというふうに
○滑川政府参考人 今回の特区法の改正は、監獄法等と私立学校法についての特例措置の追加を行うものでございます。 まず、一つ目の監獄法等の特例措置につきましては、これまで官が行ってまいりました業務を民間に開放するという大きな意義があるというふうに考えております。 この特例措置によりまして、警備等の業務の民間委託が可能となることによって周辺地域における雇用の増加が見込まれる、また、刑務所内の診療所を周辺住民
○政府参考人(滑川雅士君) ただいま御指摘をいただきましたように、今回、地域再生法が成立したことによりまして汚水処理施設整備交付金制度というものが誕生いたしました。 これは、今御指摘をいただきましたように、地方公共団体が下水道、集落排水施設、浄化槽といった施設の中から地域の事情に最も適した施設を選択し、組み合わせることができるということで、整備手法が、御指摘いただきましたように、既存の都道府県構想
○滑川政府参考人 失礼いたしました。もう少し流れということで、御報告をさせていただきます。 先ほど申し上げましたように、今回の地域再生のための交付金につきましては、それぞれの地域でまず地域再生計画というものをつくっていただきます。その中で、五年程度がめどとなっておりますが、地域によって三年の場合もあればということかと存じますが、事業を行われる期間につきまして、事業のための計画をその地域再生計画の中
○滑川政府参考人 ただいま申しましたように、汚水処理の施設の整備交付金につきましては、地方が策定されます計画に基づきまして、自由な施設配置ができるとか、あるいは事業間での予算の融通とか、年度間での事業量の変更が可能というような新しい制度でございます。まだそうした意味で、今回初めてということでございます。こうしたものを地方公共団体で積極的に活用していただくためには、地方公共団体に十分周知していただく必要
○滑川政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘のように、今回、地域再生法の中で、汚水処理施設整備交付金というものが創設されました。私ども、地域再生というものに取り組んできておりますが、この主要な取り組みの一つといたしまして、地域の自主裁量性の向上、あるいは縦割り行政の打破ということで、これを図っていくという方針のもとで、補助金改革というものを推進してきております。その中で、昨年の六月に、
○政府参考人(滑川雅士君) 今御指摘のように、措置というのは法律の際だけちょっと成立時期がこれ、役所の方で決められないということでございますので、そういう意味で不明確な部分があるということで、ほかの政令以下のものについては役所で措置をしたらその年度内に措置をするということでございます。 それで、今御指摘のその施行時期という意味で申し上げますと、平成十六年度中に十九件、既に終わっております。それから
○政府参考人(滑川雅士君) まず、私の方から経緯について簡単に御報告申し上げます。 今回、この特例として御審議いただいております私立学校の特例、いわゆる公私協力学校の特例でございますけれども、これにつきましては、昨年十一月に提案募集をした際に、福岡県の北九州市、それから千葉県の野田市というところからそれぞれ御提案をいただいたものでございますので、御提案主はそういう意味でいうと地方公共団体ということになります
○政府参考人(滑川雅士君) 御指摘のように、特区の全国展開についてはいろいろな考え方がございます。私どもとしては、基本的には特段の問題がなければ全国展開をするようにということで、評価委員会の評価を通じましてしていただくということを考えておりますけれども、そうした意味で、速やかに全国規模の、全国で展開を考えていくということにしておりますが、他方、御指摘いただきましたように、例えば、地方公共団体の方あるいは
○政府参考人(滑川雅士君) 本法案につきましては、地方からの御要望を踏まえまして法案化したものでございます。地方公共団体などからはその早期施行につきまして高い関心が寄せられているというものでございます。 特に、本法案に基づきます地域再生の交付金につきましては、新年度予算の成立と連動いたしまして、速やかに制度の周知、地方公共団体における予算化及び地域再生計画の策定、認定申請などの一連の事務が行われる
○政府参考人(滑川雅士君) ありがとうございます。 今御指摘のように、地域再生法案の支援措置の一つといたしまして補助金等適正化法の特例を設けたということでございまして、補助金で整備した施設を当初の補助目的以外に転用する際の手続の簡素化、迅速化というものを図りました。これによりまして、既存の施設、既設の施設でも例えば人口の移動あるいは年齢層の変動というようなことで、必ずしも有効に活用できなくなってしまったものが
○政府参考人(滑川雅士君) ただいま御指摘いただきましたように、汚水処理に関しましては三省にまたがる事業で行われている地域があると聞いております。特に公共下水道、それから集落排水、あるいは合併処理浄化槽ということで、同じ市町村なりの区域で、その場所場所でそれぞれ特徴を持ったものを使うということもあるというふうに伺っております。 そうした中で、先ほど御指摘いただきましたように、地域でどういうふうにそれぞれの
○滑川政府参考人 失礼いたしました。会社の資本の構成要素として、個人からいただくものあるいは法人からいただくものとか、いろいろな組み合わせはあるだろうと思っております。 ただ、その中で、この税制の特例が適用されるのは、個人が払い込む株式の取得について適用されるという意味でございます。
○滑川政府参考人 今回の法律におきますこの課税の特例措置につきましては、個人の、地域再生に関する事業を行う企業の株式の取得ということを対象としておるものでございまして、その他の主体の取得については考えておりません。
○滑川政府参考人 お答え申し上げます。 地域再生支援チームとか地域再生伝道師とかいうものをこのプログラムの中で「地域再生計画の策定、実施のための人材派遣、情報提供」という項目の中に入れまして、知恵と工夫を競う地域のアイデア合戦が行われるようにという、人づくりのための観点から入れておるところでございます。 実は、この二つの項目につきましては、昨年の二月に定めましたプログラムから引き続いて新しいプログラム
○滑川政府参考人 地域再生を進めるに当たりまして、それぞれの地域がその特性を生かして知恵と工夫を競うアイデア合戦をしていく、それが活発に行われるということが重要であると考えております。 このために、当然、委員御指摘のように、専門家やコンサルに任せきりにならないよう、構想力、調整力を持った地域自前の人材確保というものが重要であるとともに、地域再生の担い手となるさまざまな主体の方々の意識の向上というものを
○滑川政府参考人 地域再生法案の支援措置の一つといたしまして、地域再生に役立つ事業を行う企業に対して個人の投資家が投資を行う場合に、投資額を控除するなどの課税の特例措置を設けております。今御指摘いただいたとおりでございます。 この措置によりまして、収益性は低いが地域再生の観点から有意義な事業に民間資金が集まりやすくなるということが期待されるものでございまして、地域全体にとっても意義のある民間事業の
○滑川政府参考人 地域再生につきましては、御指摘のように、一昨年の末から政府として取り組んでまいってきておるところでございます。そうした中で、既に二百五十件の地域再生計画も認定させていただいたというところでございます。 ただ、その取り組みは、この取り組みを開始した時点で既に翌年度の政府予算案が決定してあったというようなことがございまして、そうした制約の中でやってきたということでございます。 昨年
○滑川政府参考人 ただいま申し上げましたように、特区におきましては、相互の施設の子供たちが合同で活動するというようなことをやってきております。 総合的施設につきましては、先ほどからお話がございますように、現在、厚生労働省、文部科学省、それぞれ御専門の方々で、合同で御検討されているというふうに伺っておりますし、来月にもその取りまとめが行われるというふうに私ども承知しておりますが、私どもの特区で行っております
○滑川政府参考人 構造改革特区におきます、いわゆる幼保の一体化に向けた取り組みにつきまして御報告申し上げます。 構造改革特区で、地方公共団体などから数多く、幼稚園と保育所、幼稚園児あるいは保育所の子供を合同に扱って刺激を与える、あるいは相互にいい影響を与えるということをしたいということで、地方公共団体などから数多くの要望をいただいてきたところでございます。 そうした中で、私どもの行っております構造改革特区
○政府参考人(滑川雅士君) 先ほどお答え申し上げましたように、地域再生計画につきまして、認定の申請を先月、五月六日から十四日まで受け付けさせていただいたところでございます。この際に、栃木県藤原町から、鬼怒川・川治温泉「自分らしくなれる町」構想実現に向けての再生計画という名称で、地域再生計画としての認定申請が出されております。現在、この認定に向けた作業を行っておりまして、先ほど申し上げましたように、六月中
○政府参考人(滑川雅士君) 地域再生本部の機能につきまして簡単に御報告申し上げます。 地域再生本部は、地域経済の活性化あるいは地域雇用の創造ということを特に地域の視点から積極的かつ総合的に推進するというために、内閣総理大臣を本部長といたしまして、昨年の十月に内閣に設置されたものでございます。本部としての活動は、地域からの声あるいは要望というものを踏まえまして、地域の再生に向けての取組を支援するということになっております
○政府参考人(滑川雅士君) ただいま御指摘いただきましたように、これまで四回、特区の提案募集をやってまいりまして、全体四百二十六件の規制改革を行っております。この中で、全国で実施をするものというのは御指摘のとおり二百五十件ということで、特区で行うものよりも多くなっているという状況でございます。主なものとしては、例えば完成車積載トレーラーの車高規制の見直しとか、労働者派遣における派遣期間の延長や派遣対象業務
○政府参考人(滑川雅士君) 先ほど御指摘がございましたように、特区の特例につきましては、それを実施してから約一年後に評価の対象とするということで考えております。この評価におきましては、今文部科学省の方からの御説明がございましたように、所管省庁におかれまして弊害の有無を中心に評価をいただくことになっております。先ほどいろいろな考えられるような御要因お挙げになられましたけれども、こうしたものを事前に私ども
○政府参考人(滑川雅士君) 今御指摘のとおり、特区において講じられました規制の特例措置につきましては、その全国展開を図ること、これが我が国の経済あるいは社会の活性化に大きく貢献するものというふうに考えております。 御指摘のように、昨年七月に評価委員会というものが設置されまして、九月以降会合を重ねてまいっておりまして、評価の基本的な考え方とか手法などにつきまして十分な御議論をいただいてまいったということでございます
○滑川政府参考人 現行の四十三条でございます。
○滑川政府参考人 構造改革特別区域法の中では、第三十六条でございます。三十六条に——失礼しました。これは新しくなっておりますので、第四十三条に、関係行政機関の長が、規制の特例措置の適用状況につきまして定期的な調査を行い、その結果を構造改革特別区域推進本部に報告するといったような決まりがございます。 また、この構造改革推進本部におきまして、三十四条でございますが、「構造改革の推進等に関する施策で重要
○滑川政府参考人 規制の特例措置の評価につきまして、本年二月二十四日に閣議決定されました、構造改革特別区域基本方針というものが一部改定されまして、この中で、評価委員会というものが規制の特例措置の全国展開に関する評価などを行いまして、構造改革特区推進本部長に意見を提出しまして、構造改革特別区域推進本部がその評価委員会の意見を踏まえて本部としての判断をするという流れが盛り込まれたわけでございます。 この
○滑川政府参考人 ただいま申し上げましたように、評価委員会がその評価をいたします。 それで、評価委員会が評価をいたした結果を報告いたしまして、これをもとに、総理を本部長といたしまして全閣僚から成ります構造改革特区推進本部におきまして、それぞれの特例をどのように、例えば全国展開する、あるいは廃止するその他の方向につきまして、議論をした上で整理をするという形になっております。
○滑川政府参考人 特区におきます特例を利用いたしまして特区計画におきまして実施されていくわけでございますが、その実施されていく状況につきまして評価をしていくということになっております。 この評価を行うために、構造改革推進本部に第三者の方々から成ります評価委員会という組織がつくられておりまして、こちらの方で、特区で使われております特例につきまして順次評価をしていくということになっております。
○滑川政府参考人 構造改革特区計画でつくられます区域につきましては、これは、地方公共団体がそれぞれの特性に応じて選んでいただきます。そうした意味では、市区町村の一部を指定するという小さい場合から、県全体に広がるような場合まで、区々、それぞれ多くのケースがございまして、それぞれの特区の特例の利用、あるいはそこで行う事業の範囲などにつきまして、地方公共団体が適正な広がりを選ぶということになっております。
○政府参考人(滑川雅士君) 地域再生プログラムを策定、二月に策定いたしましたが、地域再生本部ができましたのが昨年の十月末ということでございまして、またこの地域再生推進室ができたのもそのときでございますので、地域再生プログラム策定に直接係る予算措置はございません。
○政府参考人(滑川雅士君) 構造改革特区と地域再生につきましては、いずれも地方公共団体や民間事業者などからの御提案を踏まえまして、地域の視点に立って実現するためにはどうすればいいかということで検討を進める仕組みは共通しております。また、特区とそれから地域再生、いずれも地域の活性化を目的としているものですので、連携を図るということを考えております。 そうした意味で、その取組は一体的に、地域再生、構造改革特区
○政府参考人(滑川雅士君) お答えします。 地域再生について御説明申し上げます。 今回の地域再生の取組につきましては、地域の視点で国の施策を改革、改善するということによりまして、地域の持つ資源を有効に活用できるようにして、中長期的に人、物、金、ノウハウなどの好循環を作っていくということをねらいとしておりますし、また、地域間で知恵と工夫の競争が活発になることによりまして、各自治体がそれぞれ主体的に
○政府参考人(滑川雅士君) 構造改革特区につきまして御説明申し上げます。 構造改革特区におきましては、農業などの分野に株式会社が参入するなど、従来難しいとされておりました分野を含めまして規制改革が進んでおるというふうに考えておりまして、構造改革の突破口としての役割を果たしてまいったというふうに理解をしております。また、現在まで各地で二百三十六件の特色ある特区が誕生しておりまして、地域の活性化やビジネスチャンス
○政府参考人(滑川雅士君) 中東地域に対するODAについての件につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 お話しのとおり、中東地域に対してのODAというのが実は中東地域、前回、杉浦副大臣からもお話し申し上げましたように、非常に各国の状況が様々であると。一方では、産油国でいわゆる途上国のリストからも外れるような国もあると、他方では極めて厳しい貧困状況にあるような国もあるということで、経済状況
○政府参考人(滑川雅士君) 地方団体を通じた支援ということについて簡単にお答え申し上げたいと思います。 地方団体を通じた交流、特に姉妹都市交流、あるいは最近でございますと、同じ悩みを持つ、例えば大気汚染とかそういう悩みを持った都市同士での交流というのが、正直言いましてアジア地域にはかなり広がってきておるという状況かと思っております。 そうした意味で、地方のそうしたそれぞれの経験あるいは知見というのを
○滑川政府参考人 御説明申し上げます。 幾つかの中で、定期刊行物公社という名前が入っておりまして、例えば印刷機等の購入が行われたというような報告がなされているということは承知しております。 これの使途でございますが、私ども基本的には、いわゆる広報活動等に使われているということかと存じますし、それが、ミャンマーの事情というものがあるにしても、基本的に国民の方々にさまざまな情報が知らされるという意味
○滑川政府参考人 御説明を申し上げます。 債務救済無償資金援助で行いました資金につきましては、交換公文で、この資金が経済の開発及び国民生活の強化に使われるということで規定がなされております。そして、その規定に基づきまして、相互でどういうものに使ったかという使途報告を受けてチェックをするという仕組みになっておるところでございまして、私ども、ミャンマーの方で使われているものにつきましては、その範囲に入
○滑川政府参考人 お答えいたします。 ミャンマーの債務救済無償に関する使途不明金の御指摘でございますけれども、昨年、情報公開手続に沿いまして私どもで使途報告書につきまして公開させていただきましたが、その使途報告書の記載に不十分な点があったことは事実でございます。 この点につきましては、既に政府といたしましてミャンマー側に説明を求め、順次回答が参ってきておるところでございます。そして、これにつきまして
○政府参考人(滑川雅士君) 二点目の御質問でございます援助金額をどのように決めているかということについて、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 まず、援助金額全体につきましては、これ毎年度予算でODAの金額というのが決まっていきます。ですから、全体の援助をどれだけ行えるかというのはこうした予算によって大きく決められるということがまず大枠でございます。それから、例えば地域別あるいは分野別の援助
○政府参考人(滑川雅士君) お答え申し上げます。 外務省といたしましても、今お話にあるようなEIAの公開に関するような規定を通じまして、円借款プロジェクトにおきまして、より適切な環境社会面での配慮がなされることを期待しております。 そうした意味で、今回、案にございますカテゴリーAに分類されるプロジェクトのEIAの公開につきまして、その内容は適切ではないかというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(滑川雅士君) 新しいガイドラインの適用の時期につきましての御質問でございますので、お答えさせていただきます。 JBICの新環境ガイドラインにつきましては、現在、JBICにおきましてパブリックコメントも踏まえた修正案を作成しまして、年度内の策定を目指しまして最終的な作業を行っているところでございますが、施行時期については現在の案では平成十五年十月一日、先生の御指摘のとおりということでなっているというふうに
○政府参考人(滑川雅士君) お答えいたします。 質問主意書に対する回答でも各国の状況について御説明させていただいたところでございます。 中国につきましても、こちらから照会をさせていただきまして、世界銀行の融資を受けているプロジェクトの場合は同銀行の情報センターにおいてEIAが公開されている、ただ、円借款プロジェクトに関するEIAについては、公開の主体等、具体的な公開方法等については現在関係部門の
○政府参考人(滑川雅士君) お答え申し上げます。 国際協力銀行、JBICにおきましては、現在、同銀行の国際金融等業務及び海外経済協力業務のそれぞれの環境ガイドラインを統合いたしまして新たなガイドラインを策定すべく鋭意作業が進められております。このガイドラインの案におきましては、環境への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクトのEIAについて、プロジェクトが実施される国において公開